今月のQ&A

R6.5月1日のニュース

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」が公表されています
4月30日、国税庁の定額減税特設サイトに「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」が公表されました。

これは、個人事業主等の令和6年分所得税について実施される定額減税に関する事項のうち、予定納税・確定申告に関するものをQ&Aとして取りまとめたものです。

個人事業主等の予定納税額は、予定納税基準額を基に計算することとされており、令和6年分の予定納税基準額は定額減税額がないものとして計算することとされているため、原則として令和5年分の申告納税額(所得税額および復興特別所得税額)と同じ金額となります。そして、予定納税基準額が15万円以上である場合には予定納税の対象とされ、令和6年6月以降に通知される令和6年分の予定納税額からは、本人分に係る定額減税額に相当する金額(30,000円)が控除されます。

同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る。以下、「同一生計配偶者等」という)に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続きにより、控除の適用を受けることができ、第1期分の予定納税額から控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分の予定納税額から控除されます。

Q&Aには、次のような問が収録されています。

【令和6年分の所得税に係る予定納税】
●1−1 令和6年分の所得税に係る納期等の特例
 問 令和6年分の予定納税の納期や、その減額申請の期限はどうなるのでしょうか。
●1−2 令和6年分の予定納税額
 問 令和6年分の予定納税額として通知される税額は、どのように計算されているのでしょうか。
●1−3 令和6年分の申告納税見積額
 問 令和6年分の予定納税額として通知される税額は、どのように計算されているのでしょうか。
●1−4 予定納税額の減額申請をすることができる場合
 問 予定納税額の減額申請について、どのような場合に申請できるのでしょうか。
●1−5 予定納税特別控除額
 問 予定納税特別控除額は、どのように計算するのでしょうか。
●1−6 7月の予定納税額の減額申請をする場合の予定納税特別控除額の控除
 問 7月の予定納税額の減額申請(に係る承認)において、第1期分及び第2期分の予定納税額はどのように計算するのでしょうか。
●1−7 11月の予定納税額の減額申請をする場合の予定納税特別控除額の控除
 問 11月の予定納税額の減額申請(に係る承認)において、第2期分の予定納税額はどのように計算するのでしょうか。

【令和6年分の所得税に係る確定申告等】
●2−1 確定申告において定額減税の対象となる同一生計配偶者等
 問 確定申告における定額減税額は、どのように計算するのでしょうか。
●2−2 確定申告において定額減税の適用を受ける場合の申告書の記載事項
 問 私は、年末調整において同一生計配偶者等に係る定額減税の適用を受けており、確定申告において、医療費控除の適用を受けたいと思っています。年末調整で適用を受けた控除の内容に変更はないのですが、定額減税の適用に当たり、確定申告書に、対象となる同一生計配偶者等の氏名やマイナンバーを記載する必要がありますか。
●2−3 給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた者
 問 私は、支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と、厚生労働大臣等から支払を受けた公的年金等に係る源泉徴収税額の、両方から定額減税の適用を受けています。この場合、確定申告をする必要がありますか。
●2−4 令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合の定額減税
 問 令和6年6月1日以後にいわゆる準確定申告書を提出する場合には、定額減税は適用されるのでしょうか。また、適用されるとしたときには、申告書はどのように記載するのでしょうか。
●2−5 令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出している場合の定額減税
 問 令和6年5月31日以前に令和6年分の準確定申告書を提出している場合には、定額減税の適用は受けることができないのでしょうか。
●2−6 純損失の繰戻しがある場合
 問 令和6年分の所得税について、純損失の繰戻しが行われる場合のその還付金額はどのように計算するのでしょうか。

R6.4月30日のニュース

改正物流2法(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」)が成立しました
4月26日、いわゆる改正物流2法(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」)が参議院本会議で可決、成立しました。

本法は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

本法案の概要は、次のとおりです。

【荷主・物流事業者に対する規制的措置】(流通業務総合効率化法に規定)
●法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(物流総合効率化法)から「物資の流通の効率化に関する法律」(流通業務総合効率化法)に変更
●@荷主、A物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定
 → 取り組むべき措置は、運転者1人当たりの1回ごとの貨物の重量の増加を図るための措置、運転者の荷待ち時間短縮を図るための措置
●上記@Aの者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施
●一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、定期の中長期計画の作成や毎年度の報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施
●特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け

【トラック事業者の取引に対する規制的措置】(貨物自動車運送事業法に規定)
●元請事業者に対し、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成、他の事業者の運送の利用を行う場合の利用運送事業者に対する元請事業者等の連絡先等の通知を義務付け
 → 利用運送事業者は、上記通知を受け実運送を行う場合、元請事業者に対し、貨物の真荷主ごとに、実運送を行う事業者の商号または名称等を通知
●運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付け
●他の事業者の運送の利用(利用運送=下請けに出す行為)の健全化措置について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、運送利用管理者の選任を義務付け
 → 運送利用管理者は、事業運営上重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから選任

【軽トラック事業者に対する規制的措置】(貨物自動車運送事業法に規定)
●軽トラック事業者に対し、@営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者の選任と管理者の講習受講、A国交大臣への事故報告を義務付け
 → 貨物軽自動車安全管理者は、貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者等のうちから選任
●国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加

R6.4月の最新ニュース

2024-04-26
国保など保険料への金融所得の反映を検討開始(4/26)

厚生労働省は25日、自民党プロジェクトチームの会合で国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の保険料算定に株式の配当などの金融所得を反映する仕組みの検討案を示した。現状の確定申告しなければ保険料が減る仕組みに不公平との指摘があり、政府は28年度までに是正について検討するとしている。確定申告していない金融所得の把握方法として、金融機関が国税庁に提出する書類の活用などが挙がっている。健康保険の保険料算定に反映するかも、今後、検討課題にのぼる可能性がある。

2024-04-25
今年度新入社員 「チャンスがあれば転職」過去最高(4/25)

東京商工会議所は22日、同商議所の新入社員研修受講者に実施した調査結果を発表した。就職先でいつまで働きたいかという問に対する「チャンスがあれば転職」との回答は26.4%で「定年まで働きたい」の21.1%を上回り、記録上過去最高となった。就職活動が「順調だった」「ほぼ順調だった」との回答の合計は62.6%で、コロナ禍以降最高となった。

2024-04-24
企業年金の成績開示、審議会で了承(4/24)

厚生労働省は、企業年金の運用成績などを他社と比較できる形で開示する案を24日の社会保障審議会で示し、大筋で了承された。同省が各年金の成績を取りまとめ、一般に開示する方向。比較しやすくすることで、加入者の利益につなげる効果を期待する。24年末までに、開示項目や開示方法を含めて結論を得る。

2024-04-19
中小企業賃上げ率 半数が目標下回る(4/19)

帝国データバンクは18日、2024年度賃上げ実績等に関するアンケート結果を公表した(回答企業の9割弱は中小企業)。8割近くが企業が賃上げを行うとした一方、3社に2社は連合が目標とした「賃上げ率5%」を下回った。大企業と中小企業との間での給与格差が拡大する懸念が強まっている。

2024-04-18
派遣時給 4カ月ぶり過去最高値更新(4/18)

人材サービス大手エン・ジャパンは17日、3月の派遣社員の募集時平均時給を発表した。三大都市圏で1,696円(前年同月比2.7%増)で、過去最高を4カ月ぶりに更新し、19カ月連続で前年を上回る結果となった。求人は特にIT関連で増加しており、時給水準の押上げにつながっている。一方、医療・介護系は人手不足が深刻ながら時給は前年同月比0.1%増と伸び悩んでいる。

2024-04-17
入管法改正案が審議入り(4/17)

「育成就労」制度の創設を盛り込んだ出入国管理・難民認定法などの改正案が16日、衆院本会議で審議入りした。今国会での成立を目指す。外国人技能実習制度に代わる仕組みである「育成就労」では、技能実習で原則禁止されていた転職が、1〜2年働けば認められ、3年間の育成期間を経て、長期就労が可能な「特定技能」への移行を促す。

2024-04-17
最高裁 「みなし労働」適用可否で審理差戻し(4/17)

監理団体で外国人技能実習生の指導員として働いていた女性に「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は16日、適用を認めずに団体側に未払賃金の支払いを命じた二審・福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。勤務状況の把握が容易だったとはいえず、日報の正確性の検討が不十分で改めて審理する必要があると結論づけた。

2024-04-12
基礎年金の保険料納付期間延長等を試算(4/12)

厚生労働省は、今年の財政検証で年金制度改革に向けた各種試算を行う。基礎年金の保険料納付期間を45年に延長した場合や、在職老齢年金制度を緩和・廃止した場合の影響を試算する。また、マクロ経済スライドについて、基礎年金での抑制期間を見直した場合の影響等も試算する。試算を踏まえて年末までに改革案をまとめ、2025年通常国会への関連法案提出を目指す。

2024-04-12
営業秘密漏洩に関する相談が最多に(4/12)

警視庁が11日に公表したまとめによると、全国の警察が2023年に摘発した営業秘密侵害事件は26件で過去2番目に多く、警察への相談件数(78件)は最多だった。転職者の不正持出しが多く、転職者数の増加が背景にあるとみられる。4月施行の改正不正競争防止法では、営業秘密の使用等の推定規定の適用対象に産業スパイに加えて元従業員や業務委託先等が追加され、訴訟が増えるとみる弁護士もいる。

2024-04-12
育児・介護休業法改正案 審議入り(4/12)

11日、育児・介護休業法改正案が衆院本会議で審議入りした。企業に対し3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が多様な働き方ができる制度の導入を義務付ける。子の看護休暇は対象となる子の年齢を引き上げ、取得できる事由を子の行事参加等(運動会などの行事は除く)に拡大する。今国会での成立を目指し、2025年4月以降順次施行される。

2024-04-12
基礎年金の保険料納付期間延長等を試算(4/12)

厚生労働省は、今年の財政検証で年金制度改革に向けた各種試算を行う。基礎年金の保険料納付期間を45年に延長した場合や、在職老齢年金制度を緩和・廃止した場合の影響を試算する。また、マクロ経済スライドについて、基礎年金での抑制期間を見直した場合の影響等も試算する。試算を踏まえて年末までに改革案をまとめ、2025年通常国会への関連法案提出を目指す。

2024-04-10
マイナ保険証利用促進 医療機関へ最大20万円(4/10)

武見敬三厚生労働大臣は9日、マイナ保険証の利用を増やした医療機関に最大20万円支給する方針を明らかにした。5〜7月を集中取組月間とし、この間に利用者数を増やした診療所には最大10万円、病院には同20万円を支給する。マイナ保険証の利用率は3月時点で3.47%と低迷している。

2024-04-09
実質賃金23カ月連続減少(4/9)

厚生労働省が8日に発表した2月の毎月勤労統計調査(速報)によると、1人当たり名目賃金(現金給与総額)は前年同月比1.8%増となった一方で、1人当たり実質賃金(物価による影響を考慮した賃金)は前年同月比1.3%減となった。23カ月連続の減少となる。

2024-04-04
テレワーク中の長時間労働で労災認定(4/4)

テレワークでの長時間労働により適応障害を発症したとして、補聴器メーカーに勤務する50歳代の女性が、横浜北労働基準監督署から労災認定された(3月8日付け)と、女性の代理人弁護士が3日の記者会見で明らかにした。テレワーク中の過重労働による労災認定は異例という。事業場外みなし労働時間制が適用されていたが、上司から頻繁に業務上の連絡等がありパソコンから離れられない状況で、労基署は同制度の適用を違法と判断。発症前2カ月間の時間外労働が月100時間を超えていたことなどから認定されたとのこと。

2024-04-02
インフレ下の取引価格据置きは下請法違反のおそれあり(4/2)

公正取引委員会は1日、下請法違反の「買いたたき」に関する運用基準を明確にする見直し案として、「公表資料でコストの著しい上昇が把握できる場合において、据え置かれた下請代金」と明記した内容を示した。意見募集のうえ、5月中をめどに成案を公表する。
幅を広げる。

R6.4月26日のニュース

「企業の配偶者手当の在り方の検討」サイトが更新されています
4月25日、厚生労働省は、「企業の配偶者手当の在り方の検討」サイトをリニューアルしました。

次の資料が更新されています。

●リーフレット「「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします −女性の活躍を促進していくために−」(令和6年4月改訂版A4判6ページ)
 「配偶者手当」とは
 就業調整の実態とその影響
 配偶者の働き方に中立的な制度に向けて
 労使による個々の企業の実情を踏まえた検討
 「配偶者手当」の見直しを実施・検討した企業の例
 「配偶者手当」の円滑な見直しに向けた留意点
 
●実務資料編「「配偶者手当」の在り方の検討に向けて 〜配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項〜」(令和6年4月改訂版A4判53ページ)
 目次
 はじめに
 「配偶者手当」とは
 T 配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項等
 U 見直しを行う場合の留意点および企業事例等
  1 配偶者手当の見直しを行う場合の留意点
  2 配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等

上記実務資料編のU2では、配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例の「全体の概要」を、次のようにまとめています。

●見直しの背景
・多くの場合、人事・処遇制度全体の見直しの中で検討、実施されているが、手当の支給額の配分を中心的な課題として見直した事例もあった。

●労使交渉等
・多くの場合、1〜2年程度の期間をかけて丁寧に労使で話合い、交渉が行われ労使合意のうえで決定。
・労使の話合いの結果、制度見直し前に手当が支給されていた者を対象として経過措置を講ずることとしたケースも多い。
・見直しに当たっては、労使協議の段階から従業員に対して説明会を行うなど、従業員の納得性を高める取組みも行われている。

●見直しの内容
・見直しの具体的な内容は、各企業の置かれている状況、方針、労使の話合いの結果等により多様である。
・賃金原資の総額が維持されるよう賃金制度の見直しが行われているケースが多い。
・制度見直し前に手当が支給されていた者を対象として、経過措置を講ずることとしたケースも多い。

●見直し内容の具体例
 @配偶者を対象とする手当を廃止したもの
  例:家族手当を廃止し、または配偶者を対象から除外し相当部分を基本給等に組入れ
    配偶者に対する手当を廃止し、子どもや障害を持つ家族等に対する手当を増額
    家族手当や住宅手当を廃止し、基礎能力に応じて支給する手当を創設
 A配偶者を対象とする手当を縮小したもの
  例:配偶者に手厚い支給内容を、扶養家族1人当たり同額を支給(配偶者に対する手当を減額し、子どもや障害を持つ家族等に対する手当を増額)
    配偶者に対する手当は、一定の年齢までの子どもがいる場合のみ支給
    管理職および総合職に対する扶養手当を廃止し、実力、成果、貢献に応じて配分
 B配偶者を対象とする手当を存続したもの
  例:他の手当は改廃したものの、生活保障の観点から家族手当は存続

R6.4月25日のニュース

社会保険適用拡大サイトがリニューアルされています
4月24日、厚生労働省は、社会保険適用拡大サイトをリニューアルしました。

次のような新コンテンツがアップされています。

●人事・労務管理者向け手引き「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?」(A4判16ページ)
 1−1 社会保険適用拡大の対象について
 1−2 社内周知までの流れ
 1−3 経営陣や幹部への説明のポイント
 1−4 現場責任者への説明のポイント
 参 考 活用可能な国の助成金や事業の活用検討 
 2−1 従業員への説明内容のポイント
 2−2 従業員説明の実施のポイント
 3 チラシ・パンフレット一覧

●人事・労務管理者向け手引き解説動画「社会保険適用拡大にともなう社内周知ガイダンス」(4分44秒)
 社内準備の4STEP
 1 社会保険制度の理解と加入対象者の把握
 2 社内計画の立案
 3 経営陣や幹部、現場責任者への説明
 4 従業員への説明

●従業員向けチラシ「社会保険加入のメリット」(A4判2ページ)
 対象者
 医療メリット
 年金メリット
 
●従業員向けチラシ「社会保険加入を考える3ステップ」(A4判2ページ)
 STEP1 社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入による手取月額(概算)について考えてみましょう。
 STEP2 社会保険加入による保障の違いについて考えてみましょう。
 STEP3 ご家族や周りの方にも相談して働き方を考えましょう。
 将来の年金額について計算してみましょう

●従業員向けチラシ「社会保険加入に関するQA集」(A4判2ページ)
 Q1 1週間単位で所定労働時間が定められていない場合の1週間の所定労働時間の算出方法を教えてください。
 Q2 月額8.8万円には、給料のどの手当が含まれますか。
 Q3 2ヶ月以内の契約であれば該当しないのでしょうか。
 Q4 「学生ではないこと」について、「学生」はどのような方になりますか。
 Q5 傷病手当金や出産手当金は1日あたりいくらもらえますか。
 Q6 家族に相談する場合にどのような点に留意すれば良いでしょうか。
 Q7 雇用保険のみ入ることはできますか。

R6.4月24日のニュース

被保険者データのCDによる提供が終了します
4月23日、日本年金機構は、希望する事業主に郵送している被保険者データを収録したCDの提供を、令和7年3月をもって終了する予定であることを明らかにしました。

各種手続きのオンライン化の一環として行われるもので、社会保険に関する各種情報、通知書を電子送付する「オンライン事業所年金情報サービス」にて被保険者データ等をオンラインで提供しているため、本サービスを利用するよう、案内しています。

本サービスにて電子データで受け取れる情報・通知書は次のとおりです。

●社会保険料額情報
 → 月末に納付する社会保険料の見込額

●保険料納入告知額・領収済額通知書
 → 社会保険料を口座振替で納付いただいている事業主への当月の口座振替額と前月の領収額を知らせる通知書

●保険料増減内訳書
 → 前月と当月の社会保険料額に変更が生じた場合に、保険料の増減に該当する被保険者および増減となった理由を表示した書類

●基本保険料算出内訳書
 → 9月分の保険料の基礎となる標準報酬月額ごとの被保険者数等を表示した書類(毎年10月にのみ作成)

●賞与保険料算出内訳書
 → 被保険者ごとの賞与保険料を表示した書類(賞与支払届の提出があった場合にのみ作成)

●被保険者データ
 → 届書作成プログラムで簡単に届書を作成するための事業所と被保険者の情報

●決定通知書
 → 提出された届書に基づき日本年金機構で処理を行った結果の通知書


また、現在、オンライン事業所年金情報サービスが利用できるのはGビズIDを持っている事業主のみですが、令和7年1月からサービスを拡大し、以下の方も利用可能とする等を予定しているとされています。

●電子証明書を持っている事業主
●社会保険事務を受託している社会保険労務士

R6.4月23日のニュース

年金受取口座を公金受取口座として登録する「特例制度」に関するQ&Aが公表されています
4月22日、デジタル庁は「よくある質問:公金受取口座登録の「特例制度」について(対象:年金受取口座)」を掲載しました。

これは、5月27日より施行される改正マイナンバー法等により創設される、行政機関(日本年金機構)からの通知により年金受取口座を公金受取口座として登録する「特例制度」に関するもので、具体的な開始時期は未定ですが、手続方法などが示されています。

次のような問が収録されています。

Q7−1 「行政機関等経由登録の特例制度」とは何ですか。また、年金の受取口座が自動的に登録されるのですか。
Q7−2 「行政機関等経由登録の特例制度」はいつ開始されるのでしょうか。
Q7−3 「行政機関等経由登録の特例制度」に同意しない場合、手続きが必要でしょうか。
Q7−4 「行政機関等経由登録の特例制度」について、どうして公金受取口座を登録したくない人が手続をしないといけないのでしょうか。
Q7−5 長期で家を不在にしている等、「行政機関等経由登録の特例制度」の事前通知を受け取れない場合はどのように対応すればいいでしょうか。
Q7−6 年金の受取口座が公金受取口座として登録されると、口座残高や取引履歴等を国に把握されるのでしょうか。
Q7−7 公金受取口座を登録すると、私が持っているすべての預貯金口座とマイナンバーが紐づけされるのでしょうか。

R6.4月22日のニュース

不妊治療と仕事との両立に関する新しい資料が公表されています
4月18日、厚生労働省は不妊治療と仕事との両立に関する新しい資料として、「事業主・人事部門向け 不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」を公表しました。

次のような構成となっています。

【事業主・人事部門向け 不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル】
第1章 不妊治療について
第2章 企業における不妊治療と仕事との両立支援に取り組む意義
第3章 不妊治療と仕事との両立支援導入ステップ
第4章 不妊治療と仕事との両立に取り組んでいる企業の事例
第5章 不妊治療と仕事との両立を支援する上でのポイント
第6章 参考情報

【不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック】
●データでみる不妊治療と仕事との両立
●知っていますか? 不妊治療
●職場での配慮のポイント
●不妊治療を受けている、または受ける予定の人達へ
●不妊治療連絡カード

上記マニュアルの第5章では、次の10点を支援するうえでのポイントとして示しています。

(1)男女とも同様に利用可能な制度とする
(2)非正規雇用労働者も対象にする
(3)社員のニーズを把握し、多様な制度を整備する
(4)「不妊治療」を前面に出さない方がよい場合もある
(5)不妊治療以外の施策とパッケージ化して導入する
(6)導入時には外部にも発信する
(7)プライバシーの保護に配慮する
(8)ハラスメントを防止する
(9)制度づくりと併せて職場風土づくりをする
(10)不妊治療と仕事との両立に係る認定の取得を目指す