今月のニュース速報
R7.4月25日のニュース
「人への投資・多様な人材の活躍」に関する取組みの方向性が示されました
4月23日、政府は、第33回新しい資本主義実現会議を開催し、6月に予定している「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の改訂に向けて、人への投資・多様な人材の活躍およびスタートアップ、科学技術・イノベーションに関する議論を行いました。
「人への投資・多様な人材の活躍」に関しては、次の項目が示されています。
●三位一体の労働市場改革の着実な実行
・リ・スキリングによる能力向上支援の強化
・個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入と人的資本に関する情報開示の充実
・労働移動の円滑化のための官民の求人・求職・キャリアアップ情報の公開
●副業・兼業の推進
●最低賃金
●同一労働・同一賃金制の施行の徹底など非正規雇用労働者の処遇改善
●働き方改革関連法施行後5年の経過を踏まえた状況の把握と点検
●女性の活躍推進
●地域の経営人材の確保・育成
・地域の経営人材のマッチング機能の強化
・地方自治体・農協・地域金融機関の職員の副業・兼業の推進
・地域内での人事・採用機能や専門人材の共有化
具体的な取組み内容としては、次のように示されています。
●三位一体の労働市場改革の着実な実行
・リ・スキリングによる能力向上支援の強化
・個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入と人的資本に関する情報開示の充実
・労働移動の円滑化のための官民の求人・求職・キャリアアップ情報の公開
→ 労働移動の円滑化のため、労働者一人一人が、それぞれの職種で、どのようなスキルが求められるのか、どれくらいの賃金水準であるかを、具体的に把握できるよう職業情報提供の充実を図る
→ リ・スキリングへの支援を強化し、デジタル技術なども活用して現在よりも高い賃金を得ることができる、いわゆるアドバンスト・エッセンシャルワーカーや、企業の幹部候補人材の計画的な育成を促す
→ ジョブ型人事指針の普及を図り、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入を進めるとともに、同一労働・同一賃金制の徹底、女性の活躍推進などに取り組む
●地域の経営人材の確保・育成
・地域の経営人材のマッチング機能の強化
・地方自治体・農協・地域金融機関の職員の副業・兼業の推進
・地域内での人事・採用機能や専門人材の共有化
→ 地域の経営人材の確保・育成のため、『週1副社長』といった副業・兼業の形で地域の中小企業が受け入れる、人材マッチング事業を強化するとともに、自治体・農協・地域金融機関等の職員の副業・兼業の推進に取り組む
また、厚生労働省より、職業情報提供の充実に関して、「職業情報提供サイト(job tag)」に掲載する情報を拡充する予定であることが示されています。
●従来から掲載されている賃金情報の例
・「賃金構造基本統計調査」による賃金(年収)
・「ハローワーク求人統計データ」による求人賃金(月額)
●2025年3月に追加された賃金情報の例
・「賃金構造基本統計調査」による賃金(1時間当たり)
・経験年数別賃金
・人材サービス産業協議会の「転職賃金相場」
●今後拡充予定の賃金情報
・民間求人賃金
・スキル段階に応じた賃金情報
R7.4月24日のニュース
介護分野における特定技能外国人による訪問系サービスの業務への従事が可能になりました
4月21日、厚生労働省は、介護分野における特定技能外国人に関する告示・通達等を改正し、これにより訪問介護等訪問系サービスの業務への従事が可能になりました。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日社援発0331第40号、老発0331第12号)により「技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人について、令和7年4月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとする」とされ、技能実習については4月1日より施行されていました。
今般、特定技能についても告示・通達等が改正、施行され、受入れ機関が遵守事項等を守っていることの確認を求める適合確認申請に関する情報も明らかになりました。
具体的には、次のものが発出されています。
【告示・通達等】
●「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件」(令和7年4月21日厚生労働省告示第147号)
●「「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」(平成31年3月29日社援発0329第18号、障発0329第17号、老発0329第5号、一部改正令和7年4月21日社援発0421第1号、障発0421第3号、老発0 421第1号、こ支障第209号)
●「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
また、適合確認申請に関する情報については、実施機関である公益社団法人国際厚生事業団のホームページにて、申請手順と提出書類が次のように案内されています。
●申請手順(介護分野における特定技能協議会へ未入会の場合)
STEP1 受入機関が、協議会申請システム上でアカウントを取得し、入会申請を行う
STEP2 受入機関(または委託を受けた登録支援機関)が適合確認申請フォームで必要な情報を申請
STEP3 受入機関(または委託を受けた登録支援機関)が必要書類を提出
STEP4 協議会事務局が提出書類を確認
STEP5 協議会事務局が適合確認書及び更新後の入会証明書をそれぞれ発行
(注)介護分野において在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることとされています。
●申請書類
(必ず提出するもの)
・協議会入会申請時/入会証明書の更新時の提出書類<事業所ごと>
・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
・指定通知書等
・適合確認申請時の提出書類<外国人ごと>
・訪問系サービスの要件に係る報告書
・キャリアアップ計画(特定技能外国人の署名入り)
・ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることがわかる資料
・緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル
(任意で提出するもの)
・特定技能外国人に対する研修方法−全体の研修プログラム等
・一定期間、サービス提供責任者等がOJTに同行する等の必要な体制 − OJTの内容等に関して、参考となる資料
R7.4月23日のニュース
「中小企業活性化協議会を通じた再チャレンジ事例集」が公表されています
4月21日、中小企業庁は、中小企業の活性化を支援する公的機関として全都道府県に設置されている中小企業活性化協議会が行った支援の事例集を公表しました。
本協議会では、金融機関・民間専門家・各種支援機関と連携して地域全体での収益力改善・経営改善・事業再生・再チャレンジに関する支援を行っており、事例集では「円滑な廃業」に至った次の6つの事例を紹介しています。
1 事業売却により顧客への影響を回避できたA社(成功事例)
2 事業継続に固執し、破産に至ったB社(失敗事例)
3 早期決断を通じて破産を回避できたC社(成功事例)
4 早期の廃業決断により、個人破産を回避できたD社(成功事例)
5 関係者と円滑な関係を維持し、廃業に至れたE社(成功事例)
6 事業継承の上、個人破産を回避できたF社(成功事例)
R7.4月22日のニュース
職場における熱中症対策の強化に関する資料が掲載されています
4月17日、厚生労働省は、6月1日から施行される職場における熱中症対策の強化に関するに関するパンフレット・リーフレットを掲載しました。
下記のような内容となっています。
●パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」
・夏季の気温と職場における 熱中症の災害発生状況(H24〜)
・熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について
・職場における 熱中症予防基本対策要綱に基づく取組み
・今回の労働安全衛生規則の改正について
・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図@
・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図A
・“いつもと違う”と思ったら、熱中症を疑え
●リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」
・熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について
・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図@
・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図A
R7.4月21日のニュース
令和7年度税制改正による「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」に関する資料が掲載されています
4月17日、財務省は、令和7年度税制改正による「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」に関する資料を掲載しました。
下記のような内容となっています。
●基礎控除等の引上げ
下記の対応により課税最低限は103万円から123万円に
・基礎控除:48万円から10万円引き上げ、58万円に
※物価上昇を勘案し、20%の引上げ
・給与所得控除後の最低保障額:55万円から10万円引き上げ、65万円に
●基礎控除の上乗せ特例
1 低所得者層の税負担への配慮(恒久的措置)
→ 生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、課税最低限を160万円に引上げ
2 中所得者層を含めた税負担軽減(令和7年·8年)
→ 物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、高所得者優遇とならないよう工夫して上乗せ
これらによる税負担の調整の効果や時期については、下記のように示されています。
●単身世帯の場合、対象となるすべての収入階層で2万円以上(2〜4万円)の税負担減
●令和7年12月の年末調整から適用
R7.4月のニュース一覧
2025-04-18
基礎年金底上げ 法案提出見送り(4/18)
厚生労働省は17日、自民党部会などとの合同会議に、年金改革関連法案の低年金対策のうち、厚生年金の積立金を活用した国民年金(基礎年金)の底上げを削除した法案概要を示した。一部は残して、2028年度終了見通しの厚生年金の減額措置を2030年度まで延長し、延長期間の減額幅を現行の3分の1程度に抑える案を盛り込んだ。次回会議から国会提出への終盤手続きとなる法案審査に入るとしている。
2025-04-16
企業の熱中症対策 罰則付きで6月から施行へ(4/16)
厚生労働省は15日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布した。暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し連絡できる体制をつくることを企業に義務付ける。また、重症化を防ぐために応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求める。対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。施行は6月1日。
2025-04-15
育成就労の転籍条件骨子案 大都市圏は厳しく(4/15)
出入国管理庁は14日、自民党の特別委員会に育成就労制度での転籍条件の骨子案を提示し、了承された。大都市圏(東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫)の受入れ可能な転籍者数を、在籍する育成就労外国人の6分の1以下に制限する。ただし、大都市圏の中でも過疎地域などは例外として制限を設けない方向。大都市圏以外の地方では、同3分の1以下とする。また、転籍の仲介はハローワークなど公的機関に限り、転籍前受入れ企業が支払った初期費用は転籍先企業が負担する。パブリックコメントを経て夏頃の省令改正を目指す。
2025-04-11
給与の「デジタル払い」 飲食・運輸業界で増加(4/11)
給与の「デジタル払い」に関して、スマートフォン決済「PayPay(ペイペイ)」が提供するサービスを導入する企業が100社を超えた。従業員への福利厚生の一環として、飲食や運輸業界などで導入する企業が増えているとのこと。民間調査機関MMD研究所の「給与デジタル払いとポイント経済圏に関する調査」では、デジタル払いの認知度は61.9%に上った一方、現在利用していると回答した人は2.8%にとどまった。
2025-04-07
海外過労死対策の団体が結成(4/7)
海外勤務中の過労死や過労自殺について、国や企業に対策や労災補償の促進を求める「海外労働連絡会」を、労働者の遺族や弁護士などが3月に結成した。今後、事例を集め対策をまとめるとしている。労災保険特別加入の手続き漏れも多いと見ており、実態調査の必要性を訴えている。
2025-04-04
75歳以上の全員に資格確認書を送付(4/4)
厚生労働省は3日、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、75歳以上の高齢者らに、従来の健康保険証と同じように利用できる資格確認書を自動的に配る方針を示し、了承された。後期高齢者医療制度では毎年7月末に保険証の期限を迎えるが、自治体の窓口に資格確認書の交付申請が殺到するおそれがあるため、すべての人に資格確認書を交付する。
2025-04-04
春闘賃上げ率 大企業、中小企業とも5%台(4/4)
連合の2025年春季労使交渉の第3回集計結果によると、定期昇給を含む正社員の賃上げ率は平均5.42%と、前年同期を0.18ポイント上回り、2年連続で5%台となった。組合員300人未満の中小企業の賃上げ率は、前年同期を0.31ポイント上回る平均5.0%となった。
R7.4月18日のニュース
「技術流出対策ガイダンス(案)」に関するパブリックコメント募集が実施されています
4月16日、経済産業省は、「技術流出対策ガイダンス(案)」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、多くの企業が役務提供としての技術移転、人材の流出、買収、技術情報の不正取得・開示など多様なケースによる技術流出のリスクへの対処法に悩んでいることから、想定される様々なビジネスシーンに応じ、どのような技術流出リスクが存在するかを整理し、各企業の好事例なども含め、有効と考えられる技術流出対策を整理し、選択肢を提示するために策定されるもので、随時アップデートを図っていく、とされています。
次のような構成となっています。
第1章 生産拠点の海外進出に伴う技術流出への対策
1 計画前・計画段階において取り組むべき事項
2 契約締結時に取り組むべき事項
3 海外事業の実施段階において取り組むべき事項
4 撤退・契約終了時に取り組むべき事項
5 その他の取組事項
第2章 人を通じた技術流出への対策
1 技術流出を防ぐために未然に取り組むべき事項
2 技術流出した場合に取り組むべき事項
3 技術者の流出に対して取り組むべき事項
4 その他の取組事項
参考資料 技術流出対策チェックリスト
第2章では、正社員(管理職含む)に限らず、役員、派遣従業員、出向者、退職者など、広く自社の技術情報に関わる人物を想定した次の5つの流出ケースが示されています。
Case1:SNSでのやりとりを通じた技術流出
Case2:役員の転職を契機とする技術流出
Case3:産業スパイの接触を通じた技術流出
Case4:展示会への出店を契機とした技術流出
Case5:従業員による営業秘密の不正開示に伴う流出
また、未然防止のため取り組むべき事項としては、次の13の事項が示されています。
1 コア技術の特定
2 組織横断的な専門部署の設置
3 営業秘密管理の徹底
4 情報管理規程の整備・運用の徹底
5 情報管理に関する定期的・階層的な研修の実施
6 デバイスの管理・運用ルールの徹底
7 ソフトウェアやSNS等の利用ルールの徹底
8 情報管理状況の監査と重要プロジェクトの配置等への反映
9 副業等を通じた情報流出の防止
10 技術流出に繋がるおそれのある行為の検知・警告
11 行程の細分化・全体行程を知る役職員の限定
12 法令上必要な事項の採用時確認
13 時のアクセス制限
R7.4月17日のニュース
4月15日、厚生労働省は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
内容は、令和7年10月1日からの改正育児介護休業法施行により、柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、および事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定が新設されることに伴い、当該規定について、求人申込の不受理の対象となる法律の規定に追加するというものです。
なお、職業安定法施行令とともに、船員職業安定法施行令においても同様の改正が行われます。
今後は、令和7年5月に公布された後、令和7年10月1日より施行されます。