今月のニュース速報

R7.4月2日のニュース

令和7年4月からの助成金に関する新しい資料や情報が公表されています(前半)
4月1日、厚生労働省ホームページにて、令和7年4月からの助成金に関する新しい資料や情報が公表されています。

現時点で新しい資料や情報が公表されているのは、次の助成金です。

【雇用関係助成金】
●雇用調整助成金
 → 要領、様式等を更新

●産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
 → 支給要領を改正

●産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
 → FAQを更新

●早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)
 → 一部支給要領と一部様式が変更

●早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
 → 一部支給要領と一部様式が変更

●早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
 → 一部支給要領と一部様式が変更

●人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
 → 令和7年4月1日より整備計画の受付を再開

●人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース)
 → 「建設事業主等に対する助成金Q&A」を掲載
 → 「建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金(人材確保等支援助成金)の運用等に関するQ&A(令和7年4月版)」を掲載

●人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
 → 「建設事業主等に対する助成金Q&A」を掲載

●人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
 → 令和7年4月1日版のパンフレット・リーフレットを掲載

●人材確保等支援助成金(テレワークコース)
 → 支給要件・支給要領・様式を改正
 → 事前にテレワーク実施計画を提出し認定を受けることが不要に

●65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
 → 支給要領を一部改正
 → リーフレットを掲載

●65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
 → 支給要領を一部改正
 → リーフレットを掲載

●65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
 → 支給要領を一部改正
 → リーフレットを掲載

●キャリアアップ助成金
 → パンフレット・リーフレットを作成
 → Q&Aを改訂
 → 助成金改正概要リーフレット(令和7年度版)を作成
 → 支給要領(令和7年4月1日付け)を掲載
 → 令和7年度申請様式(令和7年4月1日以降の取組に係る様式)を掲載
 (注)「雇用関係助成金一覧」のページで各コース名をクリックすると、「キャリアアップ助成金」のページか4月1日以前の内容が掲載された各コースのページが表示されます。

●両立支援等助成金
 → リーフレット準備中
 → パンフレット準備中
 → 各コースの支給要領(令和7年4月1日時点)を掲載
 → 各コースの支給申請書(令和7年4月1日時点)を掲載

R7.3月31日のニュース

「年収130万円の壁」対策のためのキャリアアップ助成金拡充に関する内容が示されました
3月28日、第81回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、3党(自由民主党、公明党、日本維新の会)合意による働き控えの解消に向けた措置に関する内容が示されました。

合意の内容は、次のとおりです。

・「年収130万円の壁」について、働き控えの解消を図るため、賃上げや就業時間の延長等を通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を令和7年度中から実施する。
・従来、「年収106万円の壁」への対応として実施しているキャリアアップ助成金による措置を拡充することとし、その際、中小・小規模事業者への支援強化や使い勝手のさらなる向上等を行う。
・この措置は時限的措置とし、第三号被保険者制度のあり方を含めた「年収130万円の壁」に関する制度的な対応のあり方についてさらに検討を進める。

措置の内容としては、次の3類型の第3号被保険者の収入を増加させる事業主に対し、1人当たり最大75万円支援するとされています。

1 従業員50人超の企業で週20時間未満働く場合
2 従業員50人以下の企業で被用者保険に加入していない短時間労働者
 → 労働時間の延長等を通じ週20時間以上働き、被用者保険に移行する取組みを行う事業者に対し支援
 → 2について、労働時間の延長等を通じ週30時間以上働き、被用者保険に移行する取組みを行う事業者に対し支援(注)
   (注)労使合意に基づき任意で短時間労働者への適用を行う事業者についても支援を行う
3 被用者保険非適用事業所で働く場合
 → 労使合意に基づき被用者保険の対象となる事業者に対し1、2と同様に支援

この措置のため、令和7年度予算を修正する額は、+63億円とされています。

R7.3月28日のニュース

令和7年4月から健康保険・厚生年金保険の電子申請様式に変更等があります
3月25日、日本年金機構は、令和7年4月の電子申請様式の変更等に関する情報を掲載しました。

次の変更があります。

●ターンアラウンドCDの提供終了に伴う様式変更
変更内容:被保険者データを収録したCD(ターンアラウンドCD)の提供が廃止され、オンライン事業所年金情報サービスの利用による被保険者データの受取りに変更
対象手続き:健康保険・厚生年金保険 新規適用届
      健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
      健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届

●委任状の添付省略に伴う様式変更
変更内容:被保険者の委任状の添付を省略するため、様式に申請者(事業主等)が被保険者本人からの申出であることを確認した場合にチェックを入れるチェックボックスを追加
対象手続き:健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
      船員保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
      健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届
      船員保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届

●電子申請用送付書(年金給付用)の新設
変更内容:電子申請可能な届書が追加等されるため、新たに「電子申請用送付書(年金給付用)」をe-Govに新設
変更対象手続き:脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)
        → 既存のe-Gov電子申請様式は廃止
        国民年金死亡一時金請求書
        → 電子申請様式を追加
        国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届
        → 電子申請様式を追加     

R7.3月27日のニュース

育児時短就業給付金に関する問が追加されています
厚生労働省は、「Q&A〜育児休業等給付〜」に、4月から創設される育児時短就業給付金に関する問を追加しています。

本給付金に関するものとして、次の19の問が掲載されています。

Q38 育児時短就業給付金の受給資格を教えてください。
Q39 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始した場合とは、育児休業から復帰した日から育児時短就業を開始した場合を指すのでしょうか。
Q40 育児のために、フルタイムからパートタイムや短時間正社員へ転換した場合は、育児時短就業となりますか。
Q41 出産に伴いフルタイムの仕事を退職し、出産後にしばらくしてからパートタイムなどで再就職した場合は、育児時短就業給付金の受給資格はありますか。
Q42 フレックスタイム制などの労働時間制度の適用を受けている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。
Q43 シフト制で働いている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。
Q44 育児時短就業給付金の支給を受けることができる期間は、いつからいつまでですか。
Q45 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に、育児休業を開始した場合はどうなりますか。
Q46 育児時短就業給付金の支給要件を教えてください。
Q47 育児時短就業給付金の支給額は、どのように計算されるのですか。
Q48 育児時短就業給付金の支給額は、1か月でどの程度なのか、例示の金額でもいいので教えてください。
Q49 育児時短就業給付金が不支給となるのはどのような場合ですか。
Q50 育児時短就業給付金の支給申請には、何の書類が必要でしょうか。また、いつまでにどこで申請をすればよいのでしょうか。
Q51 育児時短就業給付金の支給申請は、被保険者が行うのでしょうか。
Q52 育児時短就業給付金における「支給対象月に支払われた賃金額」とは何ですか。
Q53 通勤手当(定期代)が毎月ではなく、6ヶ月に一度支払われる場合、支給申請書の「支払われた賃金額」欄にはどのように記載するのですか。
Q54 育児休業や本来の週所定労働時間に復帰したことにより育児時短就業が終了した後、同じ子の養育のために再度時短就業をすることとなった場合は、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのように手続が必要ですか。
Q55 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に転職しました。転職先でも雇用保険の被保険者となり、転職前と同じ2歳未満の子を養育しながら働いているのですが、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのような手続が必要ですか。
Q56 令和7年4月以前から育児のために時短勤務を行っていますが、育児時短就業給付金の支給要件に該当しますか。

R7.3月のニュース一覧

2025-03-26
日本版DBS 年内をめどに指針策定(3/26)

こども家庭庁は26日、子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」の2026年からの導入に向け、関係省庁会議を開き、4月から新たに設置する有識者検討会で具体的な中身を議論し、今秋までに中間まとめを策定するスケジュールを示した。年内をめどにガイドラインやマニュアルを策定する予定。

2025-03-21
アマゾン配達中のけが、労災認定(3/21)

アマゾンの配達を担うフリーランスの男性運転手が配達中の24年3月に負ったけがについて、宮崎労基署から2月28日付で労災認定されたことを、19日、男性の代理人弁護士らが明らかにした。男性はアマゾンの荷物を配送する運送会社と業務委託契約を結んでいたが、アマゾンのスマホアプリを通じて配達先や労働時間の管理をされていたため、「労働者」として判断、労災認定を受けたとみている。アマゾン配達員の労災認定は全国で2例目。

2025-03-19
介護職員の月給4.3%増(3/19)

厚生労働省は18日、常勤介護職員の平均月給(昨年9月時点、賞与や手当を含む)が33万8,200円だったと発表した。前年同月より1万3,960円(4.3%)増加した。賞与を除く基本給等は平均25万3,810円で、1万1,130円(4.6%)増だった。同省は「報酬引上げの結果が一定程度反映されている」とした。

2025-03-15
2月のバイト時給1,227円 過去最高を更新(3/15)

リクルートが14日に発表した三大都市圏の2月のアルバイト・パートの募集時平均時給は、前年同月比35円(2.9%)上昇し、1,227円だった。3カ月ぶりに過去最高を更新した。大学を卒業する学生バイトの補充や正社員の年度末の退職などの影響で求人が活発化した。関西地区での時給が伸びが首都圏や東海を上回っており、4月に開幕する大阪万博に向けて、会場内や周辺の飲食店で募集が続いている。

2025-03-15
ストレスチェック全事業場義務化 安衛法改正案(3/15)

政府は14日、労働安全衛生法の改正案を国会に提出した。これまで努力義務としていた従業員50人未満の事業所にストレスチェックの実施を義務化する。成立すれば、公布から3年以内に施行される予定。プライバシー保護の観点から、10人未満事業場では全員の同意がなければ結果分析はしないこととした。

2025-03-15
大卒内定率が過去最高92.6%に(3/15)

文部科学省・厚生労働省は14日、2025年春の大卒予定者の就職内定率が92.6%(2月1日時点。前年同期比1.0ポイント上昇)だったことを公表した。コロナ禍前を上回り、1999年度の調査開始以来過去最高となった。

2025-03-13
職場の熱中症対策 義務化へ(3/13)

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は12日、熱中症対策を罰則付きで事業者に義務付ける改正省令案要綱を了承した。「暑さ指数」28以上または気温31度以上の環境で連続1時間以上か1日4時間を超える作業を行う際に、対策とその周知を義務付ける。4月にも改正省令を公布し、6月の施行を目指す。

2025-03-12
育成就労の基本方針を閣議決定(3/12)

政府は11日、「特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針」を閣議決定した。育成就労制度について、外国人の受入れ数は人手不足の状況を踏まえて、原則5年ごとに分野別に設定するとした。日本国内の人材確保が目的であることも明記し、原則3年で「特定技能」に移行しやすくする。また、技能実習では原則認められていなかった「転籍」を1〜2年働けば認め、転籍を制限する期間は分野ごとに定める。

2025-03-12
カスハラ対策義務化 改正法案閣議決定(3/12)

政府は11日、労働施策総合推進法などの改正案を閣議決定した。企業にカスハラ対策義務を課し、対応方針の明確化や相談窓口の設置などを求める。詳細は改正法成立後に指針で定め、公布後1年半以内に施行される。

2025-03-08
高額療養費の引上げを見送り(3/8)

政府は7日、高額療養費制度の自己負担上限額引上げをいったん見送ることを決定した。秋までに改めて方針を決定する。新年度予算案を再修正するには、参院での可決後に、衆院での再議決が必要となる。

2025-03-06
最低賃金1,500円目標、中小「不可能・困難」が7割 日商調査(3/6)

日本商工会議所は5日、「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」の集計結果(全国3,958社が回答)を発表した。2020年代に全国加重平均1,500円にするとの政府目標に、対応が「不可能」は19.7%、「困難」は54.5%で計74.2%に達した。対応可能な年率の引上げ水準については、「1%未満」から「3%程度」までの回答が67.9%を占め、政府目標を達成するための7.3%を満たす「7%程度」「8%以上」は計1.0%にとどまった。

2025-03-05
公益通報者保護法改正案 「報復人事」に刑事罰(3/5)

政府は4日、公益通報者保護法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。改正案では、通報を理由とした解雇・懲戒処分の決定に関与した関係者に6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金を科す。法人に対しては、「法人重課」として3,000万円以下の罰金を科す。その他、正当な理由がある場合を除き、通報者を特定しようとする行為も禁止する。

2025-03-05
25年度予算案、税制改正関連法案が衆院通過(3/5)

2025年度予算案と税制改正関連法案が4日午後、自民、公明両党と日本維新の会の賛成多数により衆議院本会議で可決され、衆院を通過した。少数与党下で一部に野党の要求を一部取り込み、29年ぶりに修正された。憲法の規定により、4月2日までに成立する。

2025-03-04
「男女の賃金・待遇差分析ツール」の公表(3/4)

政府は3日、企業が自社における男女の賃金や待遇差等を同業他社等の平均と比較できる分析ツールを発表した。厚労省ホームページからダウンロード可能で、従業員の性別や給与、年次等を入力することで利用できる。役職を持つ女性の割合なども比較できる。

2025-02-28
パート社会保険料の肩代わり 全額還付(2/28)

厚労省は、従業員50人以下の中小企業が一定年収のパート従業員の社会保険料を肩代わりした場合の特例について、肩代わりした保険料を全額企業に還付する方向で調整する。今国会への提出を目指す年金制度改革法案に盛り込む。成立すれば、2026年10月をめどに3年間の時限措置として実施される予定。

R7.3月26日のニュース

厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について
3月21日、厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について」を掲載しました。


次のような変更があります。

【雇用・労働関係】
●出生後休業支援給付の創設
内容:子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようにする
主な対象者:雇用保険被保険者

●育児時短就業給付の創設
内容:子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようにする
主な対象者:雇用保険被保険者

●雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
内容:自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を2カ月から1カ月に短縮
主な対象者:雇用保険の基本手当の受給資格者

●高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
内容:最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引下げ
主な対象者:雇用保険被保険者

●雇用保険料率の改定
内容:失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)とする
主な対象者:事業主および雇用保険被保険者

●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
内容:看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等
    所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる子の年齢を小学校就学前まで拡大
主な対象者:すべての事業主と労働者

●育児休業の取得状況の公表義務の拡大
内容:公表義務の対象を、常時雇用労働者数300人超の事業主に拡大
主な対象者:常時雇用労働者数300人超の事業主

●介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
内容:介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付け
    介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付け
主な対象者:すべての事業主と労働者

●次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し
内容:計画の策定時に、育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け
主な対象者:一般事業主行動計画を策定する事業主

【年金関係】
●国民年金保険料の改定
内容:令和7年度の保険料額は17,510円
主な対象者:国民年金の被保険者

●年金額の改定
内容:月額は、昭和31年4月1日以前生まれの者は69,108円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの者は69,308円(老齢基礎年金(満額):1人分)で、令和6年度から1.9%の引上げ
主な対象者:年金受給者

●年金生活者支援給付金額の改定
内容:令和7年度の給付基準額は5,450円(月額)で、令和6年度から2.7%の引上げ
主な対象者:年金生活者支援給付金受給者

R7.3月25日のニュース

自動車運送事業者の点呼の実施方法に関する告示の改正に関するパブリックコメント募集が実施されています
3月19日、国土交通省は、自動車運送事業者の点呼の実施方法に関する告示の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。

自動車運送事業者の点呼については、原則として対面で行うことが義務付けられていますが、ICTの活用により、同一事業者内の営業所、車庫以外での遠隔点呼や、業務後点呼における点呼自動化が認められており、運行管理者の負担軽減につながるとして、導入が広がっています。

今般の改正は、ICTを活用した点呼に係る新たな要件がとりまとめられたことを踏まえ、次の方法についても対面による点呼と同等の効果を有するものとして告示を改正するものです。

●事業者間遠隔点呼
 → 事業者を跨いだ遠隔点呼を行う場合に必要な要件がとりまとめられたことを踏まえ、当該遠隔点呼を行う場合は道路運送法35条1項または貨物自動車運送事業法29 条1項の許可を受ける必要がある旨等を点呼告示に規定
 → 必要な要件として、使用する機器・システムが満たすべき要件、事業者間遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件、運用上の遵守事項を規定

●業務前自動点呼
 → 業務前に自動点呼を行う場合に必要な要件がとりまとめられたことを踏まえ、業務前自動点呼機器の機能要件や自動車運送事業者における遵守事項について点呼告示に規定
 → 必要な要件として、使用する機器・システムが満たすべき要件、業務前自動点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件、運用上の遵守事項を規定

また、ICTを活用した点呼の実施者について、これまで運行管理者または補助者が想定されていましたが、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)により、貨物軽自動車運送事業者においては、令和7年4月より、貨物軽自動車安全管理者の選任が必要となったところ、運行管理者および補助者と同様に貨物軽自動車安全管理者も遠隔点呼や自動点呼の実施を可能とする改正が行われます。

R7.3月24日のニュース

「教育訓練休暇給付金」の創設に関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要が示されました
3月21日、第211回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、「教育訓練休暇給付金」の創設に関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要が示されました。

本給付金は、改正雇用保険法(令和6年法律第26号)の一部施行により失業等給付のうちの一つとして創設されるもので、主な内容は下記のとおりです。

【概要】
●対象者・支給要件
 ・雇用保険の一般被保険者
 ・休暇開始前2年間(疾病、負傷、事業所の休業、出産等により引き続き30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合は、最大4年間)にみなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が12カ月以上あること
 ・休暇開始前に算定基礎期間が5年以上あること

●給付内容
 ・教育訓練休暇を開始した日から1年(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により30日以上教育訓練を受けられない場合は最大4年間)の期間内の教育訓練休暇を取得している日に、離職した場合に支給される基本手当の額と同じ額を支給
 ・給付日数は、算定基礎期間に応じて90日、120日または150日

●支給対象
 ・労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に(注)教育訓練休暇(当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、対象教育訓練を受けるものとして、事業主の承認を得たもの)を取得した場合に、その期間内の自己の労働等によって収入を得ていない日について支給
 (注)事業主の提出書類により、申請者が解雇等の予定がないことを確認。虚偽申告は罰則の対象。

省令案概要では、主に次のような規定の整備等を行うとされています。

●事業主は、その雇用する一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書を公共職業安定所の長に提出しなければならない

●雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書において、教育訓練休暇の対象となる労働者について、解雇等が予定されていないことを確認する

●教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由によって収入を得ていない日について支給する

●教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受けるための休暇であって、当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、@大学、高等専門学校、専修学校または各種学校が行う教育訓練、A教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練、Bその他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもののいずれかを受けるものとして、事業主の承認を受けたものとする

●教育訓練休暇給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例の対象となる理由は、@事業所の休業、A出産、B事業主の命による外国における勤務、C国と民間企業との間の人事交流に関する法律2条4項2号に該当する交流採用、D@からCまでの理由に準ずる理由であって、公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるものとする

●介護休業給付金および育児休業等給付の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例の対象となる理由に、教育訓練休暇を加える

今後は、令和7年4月中旬に公布されたのち、令和7年10月1日より施行される予定となっています。